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  1. 仙台市議会 1999-02-26
    総務財政委員会 本文 1999-02-26


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※会議の槻要 2: ◯委員長  ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。  本委員会において審査を行います議案は7件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。議案審査は、お手元に配付の審査順序表に従い順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務についての質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。              《付託議案質疑について》 4: ◯委員長  それでは、これより付託議案審査に入ります。  まず、第33号議案仙台外部監査契約に基づく監査に関する条例について、質疑を願います。 5: ◯笠原哲委員  委員長にお願いいたします。第33号議案と第69号議案は関連がありますので、若干触れさせていただくことを御了解いただきたいと思います。 6: ◯委員長  はい、よろしくお願いします。 7: ◯笠原哲委員  それでは、質問させていただきます。  ことしの4月1日からこの外部監査制度がいよいよスタートということで、さまざまな方面から期待の声もあれば、どうなのかなという危惧の声もあるというふうにも聞いております。もともとこの外部監査制度の導入の経緯については、今さら言わなくとも十分わかっているつもりではいるんですが、改めてこの外部監査制度の導入に至る経緯と、また本市のこれまでの対応、また条例に至るまでの諸制度内容等について説明をお願いしたいと思います。 8: ◯総務局長  現在、監査委員制度というものがございます。それで、昨年地方自治法が改正されまして、今お話のように、ことしの4月1日から実施になるわけでございますが、そこで、今回こういう制度ができた趣旨でございますが、一つは、今の監査委員というのが地方公共団体の組織の中の職員であるということで、運用のやり方によりましては、緊張関係が薄れるのではないかというものが一つございます。  それから、もう一つは、監査内容が非常に専門高度化しておりまして、そういう専門性を入れる必要があるのではないかということで、今回こういうものができたというふうに聞いてございます。  それで、私どもの対応といたしましては、この法律で大どころが決まっているわけではございますが、条例で定めることによって生きてくるという部分がございまして、その一つは、包括外部監査市本体だけではなくて、出資団体とか補助金を出しているとか──今回第2条という形で出てございますが、そういうものにも対象を広げると。  それから、外部監査──今の監査委員監査にかえて外部監査請求が出る場合が五つケースがございますが、それにも対応することにしようというふうにしたわけでございます。 9: ◯笠原哲委員  すべての答弁が終わっていない気がするんでございますが、そういった中で包括外部監査人を選任して行うということと、さまざまな請求に基づいて個別外部監査請求を行うと、この二つの種類のものが入ってくるわけですけれども、先ほどお話になったような第69号議案で今回契約をするという部分についての部分と、個別外部監査契約に基づく監査と種類が二つあって、おのおの権能というのかやり方が違うんだというふうに思いますが、この辺をわかりやすく説明いただけませんか。
    10: ◯総務局長  まず、包括外部監査制度でございますが、これは法律本体で決まっているわけではございますが、これは特別なテーマといいますか、監査の項目につきましては、契約をいたしました包括外部監査人がやることになってございます。  それで、テーマといたしましては、一つは財務に関する事務の執行の適正さと、それからもう一つは経営に係る事項──効率的な経営をやっているかという二つの点で、テーマにつきましては、少なくとも年一つ以上のことを市に出すようにということでございます。  それから、個別外部監査につきましては、それぞれの案件ごとによりまして、これを従来の監査委員制度にかえて個別に付するというそれぞれのケースによりまして行われます。その際、一つはこの前フロー図会派説明のときにお渡ししましたが、一般的には監査委員が窓口になりますので、監査委員意見を付して議会の議決を得て、それをテーマにするというのが五つのうち四つでございます。  一番最もケースが多いと思われますのが、いわゆる一般の住民監査請求でございまして、これは条例の最後のところの個人でやるところだと思いますが、それにつきましては、監査委員のところに監査委員監査にかえて監査請求が出た場合に、監査委員がそれをみずからやるか、個別に出すか、監査委員みずからが決定するシステムでございます。 11: ◯笠原哲委員  近年、大変に住民監査請求が増加しておりますし、マスコミ等もそれについて必ずしも市側に立っているわけではなくて、住民側に立った形で報道していますので、一般の住民監査請求について非常に興味があるというか、関心が高いですね。それが、条例をそのようにしたということは、監査委員に個別の外部監査請求をしてほしいという申請を住民側が行うという趣旨ですね。それを行うかどうか、どっちがやるかどうかは監査委員が決めるということですよね、今のお話、そうですね。  そこで、住民側から見ればそれは外部監査請求最初からお願いしているのに、そこで判断基準監査委員に置くのはどうなのかというような議論は、法律とか今の条例に出てきた部分との検討の段階で、どのようなことになったのか──ありましたか。 12: ◯総務局長  これについては私どもはやってみないとわからないところがありますので、今から確たることは言えませんが、この監査委員判断によりまして外部にやるのか、みずからでやるのかということで、それの判断自身がそれ相当のものであれば、そのようなケースになると思います。 13: ◯笠原哲委員  出した側からいえば、外部監査請求を個別にお願いしたいということを言っているわけですから、ぜひ外部監査してほしいという意向が非常に色濃く出ているわけですね、要望として。それを、これからやってみなければわからない部分があるんでしょうけれども、監査委員がそれは外部監査にお願いしないで私の方でやりますよという判断を示して、それを住民に出したと、返してやったという場合に、異議がまた出てくる可能性がありますね、当然。市側監査委員ではなくて、別個に個別監査してほしいんだというふうなときには、何か異議の申し立てとかというのはどのような感じになるのですか。 14: ◯総務局長  その辺、ちょっと私ども詳しくわかりませんが、あくまでもこの一般の監査制度に新たに外部にかえるということで、そこで一つのキーワードといいますか、専門性だと思います。これは非常に突っ込んで、しかも時間もかけてやる必要があるというときには、そういうしかるべき外部専門性の知識を持った人に付託しなければならないということでございますので、その辺が監査委員決定基準になるのではなかろうかと思います。 15: ◯笠原哲委員  監査委員の皆さんの判断にお任せするしかないというふうな条例ですので、それ以上は言いません。  包括外部監査人を締結して2000万という金額で、上限が2000万ということなんですが、これはどのような基準で2000万という金額を設定し、何を包括外部監査人に期待してそういったものをつくり予算を立てたのか。 16: ◯総務局長  包括外部監査人をどの方にするかという点でございますが、法律では四つの部門といいますか、四つのジャンルから選ぶとなってございます。  一つ公認会計士、もう一つは弁護士、それから税理士、それからもう一つはこういう監査について実務経験を持っているということで、例えば会計検査院のOBとか、この四つのところから選ぶようになってございます。  それで、私どもは今回選ぶに当たりまして、やはり個別のものは別でございますが、包括につきましては、とりあえずスタートの時点におきましては、このメインの対象になる事項が財務に関する事項とか経営の効率性を追求するものでございますので、1年契約でございますが、最初の年は公認会計士のグループから選ぶのがいいのではないかという判断をいたしました。  それで、公認会計士の協会に人員の選任を依頼いたしまして、そこから出られた方が単に選任を任せるというのではなくて、我々面接いたしまして、過去の経歴等もよく調査いたしまして、この人なら間違いないんだということで選びました。  費用の点でございますが、これは、今回議案といたしましては2000万を上限ということでお願いしてございます。それで、あくまで想定でございますが、その監査委員報酬等一つ基準もございます。それから、他都市も見まして、基本給といいますか、基本のところを360万に設定いたしまして、その後時間単位。  それから、これはとても大きい問題になります。一人でできませんので、その他の部分については補助人というのを一応二人想定してございまして、その人たちの費用──都合3人分といたしまして、単価契約みたいになりますけれども、時間数によりまして、場合によればそういう2000万というようになるのではないかということでございまして、基本のところは360万であります。 17: ◯笠原哲委員  4月1日に設置されて、テーマ決定するという形になると思いますが、このテーマ決定に当たっては監査委員との協議を行うというようなお話も承っておりますが、これは監査委員の意向というもの──例えば何をやってみたいというような意向みたいなものを多分お持ちでしょうね。監査委員監査委員で今年度これをやる予定ですというふうなもの──意見のすり合わせをしていくんだと思いますが、そういった希望みたいなもので、あるいは自由にこのテーマをやりたいということでいいのかどうなのか、その辺をちょっと。 18: ◯総務局長  基本的には包括外部監査人問題意識といいますか、それがスタートになります。それで、通常の監査委員制度があるわけでございまして、守備範囲もございますので、そこで監査委員協議をしていただくということになってございまして、我々といたしましては、せっかくお金を払うわけでございますので、なるべく多数の厳しい意見を出していただきたいというふうに考えてございます。 19: ◯笠原哲委員  そういったことで調査を開始して、一定の成果をお出ししますよね。その時には現行の監査委員考え方は一切入らない形で報告され、それが公表されるというふうな考え方でいいのか。まず、この個別の外部監査についても同じことなんですが、確認をしておきたいんですが。 20: ◯総務局長  そこの調整というのはございませんで、それぞれその出たものについては長、あるいは議会、それからもともと監査を求めた方と。その3者に報告いただくことになってございます。 21: ◯笠原哲委員  その監査内容によっては、かなりシステムなり、さまざまな予算等契約のあり方とか、いろいろなことを改善しなくてはいけないことが大分出てくる可能性もありますけれども、その辺の出た意見当局側対応との部分で、どういうふうなことになりますか。例えばこれは絶対的なものであって、当然当局側は変えなくてはいけないものだという認識の中で、いろんなものによるとは思いますけれども、やっていこうとするのか、あるいはこれはそこまでやる必要ないという判断でいくのか。要するに、監査はしたけどもそれを公表するだけではなくて、当然改善するとか何らかの対応をしなくてはいけないと、その辺との法的な絡みとかそういうものはあるんですか。 22: ◯総務局長  法的な、例えば出たから必ずそうしなくてはいけないということはございません。ございませんが、それは貴重な意見でございます。一方、こちらからも主体的な判断をしなければいけませんので、それをいただいて判断したいと考えてございます。 23: ◯山脇武治委員  私からも数点お尋ねさせていただきたいと思います。  まず、最初に第2条です。第2条の第1項から第5項まであるんですが、それぞれについて例示的にどのような団体が何団体あるのか、お示しいただきたいと思います。 24: ◯総務局長  第2条は第1項から第5項まであるわけでございますが、最初財政的援助を与えているものというのは、非常に多くて把握は非常に難しい点がございますが、いろいろな例えば仙台医療センターといったような法人もございますし、これは非常にたくさんありますので、把握は難しゅうございます。  それから、2番目の本市が出資しているものと。これは、結局4分の1以上の出資法人になりますが、我々は大体45団体ぐらいあるのではないかと。例えば、市民文化事業団とか、地域振興公社とか、そういうのがたくさんありまして、大体45団体ぐらいでないかと思っています。  それから、3番目の元金、利子の支払い保証しているものと。これは、1団体土地開発公社でございます。  それから、4番目の信託の受益権の関係ですが、これは今のところ該当はございません。  それから、その次の公の施設の管理というのは、これは御存じのように大変たくさんございまして、数的にはちょっと今……。後で調べればわかりますが、ちょっとわかりませんが、非常にたくさんございます。 25: ◯山脇武治委員  例えば1項についてたくさんあって把握が難しいというお話なんですが、この包括外部監査人は必要があると認めるときには、次に掲げるものについて監査することができるということになっているわけですね。ところが、その監査対象が余りあってよくわからないという話はよくわかりにくいんですが、どういうことなんでしょうか。もう一度お願いします。 26: ◯総務局長  はっきりはしているのですが、今この場の答弁といたしまして、どのくらいあるかというのを計算ができていないので……。そういう意味でございます。 27: ◯山脇武治委員  要するに、該当する団体がどことどこかと、そこに対してはどういう援助をしているかということについては全部詳細に把握していると。したがって、この監査人から求められれば、そうした資料はいつでも提供できるというふうに理解してよろしいですね。はい。  それで、今の笠原委員からも質問があったんですが、答弁がよくわからないんでちょっとダブって申しわけありませんが、この第2条の中にある必要があると認めるときは監査をするということになっているんですが、ここについてもう少しわかりやすくお示しいただきたいですね。要するに、どういう場合に監査人監査に乗り出すのか。それから、どういうことを想定──年間ですね、どの程度の監査の量を想定しているのか。その辺をもう少しわかりやすく御説明いただきたいんですが。 28: ◯総務局長  包括外部監査の場合は、必要が認められるときというのは、これは市本体の方もそうでございますが、包括外部監査人が見まして、これはちょっと問題にする必要があるということで調査に入るわけでございます。それは本体でも同じでございますし、ここにあります第2条で対象を広げてございますが、そこもそういうことでございますので、あくまでもその専門性を持った包括外部監査人判断ということでございます。 29: ◯山脇武治委員  そうすると、どこかの団体について年間に何回ぐらいはとか、あるいは何年に1回ぐらいは監査するようにとか、そういうことは一切ないということでしょうか。 30: ◯総務局長  失礼しました。  これは少なくとも年1回以上となっております。 31: ◯山脇武治委員  何が年1回ですか。すべての団体について年1回以上は監査するという意味ですか。 32: ◯総務局長  1回といいますか、1項目といいますか、1件という……。1年間の委託契約でございますので、その中で少なくとも一つテーマといいますか、1件をすることとなってございます。 33: ◯山脇武治委員  要するに、監査委託契約を受けた方が年間にどっかの団体を1件はやるということなんですか。要するに、次に掲げたものについて監査することができるというふうになっているわけですが、監査対象は一応列記されていると。その中のどこかについて1回は監査をするということですか。 34: ◯総務局長  市本体とここの第2条で広げているものを全部含めまして、少なくとも1件ということでございます。 35: ◯山脇武治委員  はい、わかりました。  それから、その監査内容なんですが、例えばこの第1項についてでいいますと、財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、当該財政的援助にかかわるものとなっているんですが、この意味はどういうことでしょうか。 36: ◯総務局長  これは現在の監査委員もこういう監査権があるわけでございまして、それと同じでございまして、例えば、ある団体がいろんなたくさんの事業をやっており、仙台市がこの事項についてその団体補助金を出すという場合には、その関連する事業につきまして監査をするということになります。 37: ◯山脇武治委員  その団体事業がきちんと特定されて出ている場合はいいのですが、必ずしも特定されないで運営経費的に補助をしているような場合ですと、仙台市の補助した部分がどれに使われたかというのを必ずしも特定できない場合があるんですね。そうすると、その経理全体について監査できるということになるんでしょうか。そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。  それから、もう1点。例えば第2項の場合ですが、第2項の場合、当該出資にかかわるものというようになっているんですが、出資というのをどういうふうに理解するかなんですが、例えば1000万なら1000万出資したと、その出資されたお金についての管理が適正になされているかどうかという意味なんでしょうか。それとも、その出資を基礎にして事業が展開されているわけですから、その全体の事業について監査できるというふうな理解になるんでしょうか。 38: ◯総務局長  まず、前段の方でございますが、いわゆる事業補助金運営補助金とございます。ですから、それぞれの事業ならその部分、運営ですと例えば財団なんかで申しますと法人を維持する費用全部になりますので、当然それ全部になると思います。  それから、出資に係るものということでございますが、その出資の目的といいますか、内容によりまして、全部にいく場合と個別にその部分だけというケースがあると思います。 39: ◯山脇武治委員  現在の監査委員制度では、出資団体事業全体について監査をできるという形になっているというふうに理解するんですが、そうすると、今回の場合は事業全体でなくて、狭い意味での出資にかかわる部分に限定されるということになってくると理解した方がいいんですか。 40: ◯総務局長  例えば、ある団体がありまして、その団体全部を対象出資する場合もありますし、例えば、ある団体が共同で基金なんかをつくりまして、そこで出資を募って、それで造成してやるという場合もありますので、それによって判断するべきだと思います。 41: ◯山脇武治委員  今の局長の説明の前段のケースですけれども、そういう場合に基金そのもの──出した基金そのものの管理、運用が適正になされているかどうかという部分に限っての監査なのか、そうではなくて、それに基づくその事業全体に基本的に監査が及ぶというふうに考えられるのか、そこのところは明快にお答えいただけませんか。 42: ◯総務局長  出資している──例えばある一つの政策がありまして、それに対して基金を造成して対応すると、その場合に出資したときには、その出資に係るものすべてになります。  それから、その特定をせずに団体全体に設立当初から出資するというような場合については、団体全部になります。 43: ◯山脇武治委員  わかりました。  それから、もう一つ。現在の監査委員と今度の包括監査委員制度との役割分担というのは、どういうふうに理解したらいいんでしょうか。 44: ◯総務局長  これは先ほどもございましたように、実際やる場合には外部監査委員監査委員十分協議をしてやることになってございます。  それから、一番ケースが多いように思われます住民監査請求をやる場合については、監査委員自身判断するということになりますので、その辺はそういうことで十分両方機能するように運用されると思います。 45: ◯山脇武治委員  この制度ができることによって、現在ある監査委員制度──監査委員制度そのものは多分変わらないんでしょうけれども、監査委員事務局体制──実際にはこの事務局体制がどれだけしっかりしているか、また独立性を持ちながら監査を行うかというのは大事な点だと思うんですが、この事務局体制を縮小していくと。いわば行政改革というんですか、そういうことでこの外部監査制度ができることによって、現行の監査体制はそちらの方に振りかえていって縮小していくんだというような考え方はあるんでしょうか。これは直ちにというような意味でも、一定長期的な意味でも。 46: ◯総務局長  従来、この監査機能の強化ということで、今まで組織体制も随分強化してございまして、これからもその考えに変更はございません。したがいまして、この制度ができたからといって、そちらの方にというのはまた別な問題というふうに考えてございます。 47: ◯大泉鉄之助委員  一つだけ。今、話を聞いておりまして、確認をしておきたいと思うんでありますが、先ほど来の答弁の中で外部監査委員は一人であると。いわゆる補助員として二人ぐらい想定されるだろうと。だから3人分のものを考えて、こういう予算の上限を決めたんだと。ここまではわかりました。外部監査の人がどういう人を補助に使うかわかりませんけれども、実際の問題として監査をやろうとすると、結局常設の監査委員と連携をとりながら協議しながら進めるわけですから、外部監査のいろんな作業を監査事務局人たちが手伝わされるという形になるんですか。 48: ◯総務局長  そうではございませんで、もちろん、包括外部監査人の方からこういう資料を出せとか、そういうようなヒアリングとかは当局側にはございますが、その手足として監査事務局の世話になるということはございません。 49: ◯大泉鉄之助委員  それははっきりしておいた方がいいですよ。私は恐らくそういうことに……。そういうふうに決めていても、実際問題として全く役所の外部の人間が、補助員というのも役所の人間ではないでしょう。当然自分たちが連れてくる、自分が考えている人間を補助として使うわけでしょう。そして、仮にあれよこせ、これよこせと言ってみたところで本当に監査をしていくためには、よほど行政側のことに精通した人に相談しなければならない。その前段として監査委員協議をしながら進めるということですから、私が……。といいますのは、屋上屋を架すようなことになるのかなと思って、とてもいろんな意味監査事務局が大変なことになるのではないかなと思って、ずっと心配してきたわけですよ。そういう中で監査委員同士協議するという延長で、監査事務局職員たちがこれで振り回されたら大変だろうなというふうに思いますし、そしてまたもう一方で、そこに手伝ってもらわないと本当にできるのかなと思うんですけれども、そこはきちんと今答弁いただいたような形で全くそこは一線ぴしっと引いてやるんだと言うと……。そういうふうにやれるんですか、実際問題として、進んでいくんですか。 50: ◯総務局長  例えば一つの例を申しますと、これが一つテーマが決まってチームを組んで3人の人が来るとなりますと、場所も要ります。それにつきましては、例えば監査事務局に行くのではなくて、実は別の方に個別の部屋も内々用意してございまして、そういうことでございますので、むしろそういう窓口的な世話をするとなると、行財政改革推進室の方で対応するようにしてございますので、そういう屋上屋という批判にならないように運用したいと思っております。 51: ◯渡辺芳雄委員  今まで伺っていたんですけれども、監査委員──私も監査委員をやった経験があるわけですけれども、監査委員とこの人たちが食い違った場合とかというふうな場合は一切なく、全部公表の形になっていくのか。監査委員監査委員仙台市が出していたと僕は思う。それぞれ違うとなった。これまたおかしな形になってしまってむしろ混乱の状況にもなるのではないかなという心配をするわけでございます。  しかも2000万もかけるわけですから、監査委員にも支払う、2000万円も別に出すとなると、これは行革というものに私は逆行するように受けとめるんですけれども、その点二つ。 52: ◯総務局長  意見の食い違う場合というのはあり得ると思います。それはしようがないことでございまして、それから行革のときでございますが、これは先ほどの経緯で説明いたしましたが、昨年の法律改正で仙台市のようなところは必ず置かなくてはいけないと。したがいまして、それは4月1日から必置だということでございますので、我々自身の判断を超えている話でございますので、御理解いただきたいと思います。 53: ◯渡辺芳雄委員  当然4月1日からですけれども、国の法律で決まっているわけですから、この2000万円に対する国からの何らかの補助金といいますか、何か裏づけはあるんでしょうか。 54: ◯総務局長  補助金はございませんが、地方団体の運営経費すべてにつきましては地方交付税で算定されますので、そういう意味では来てるかはわかりませんが、個別の補助金はございません。 55: ◯渡辺芳雄委員  その辺のところをきちんとすべきだと思うし、窓口を行革の中に置くというのは、ちょっと疑問とするところです。そう思うんですけれども、他都市はどうなんでしょうか、よく聞いてみていただけませんか。 56: ◯総務局長  他都市の状況はつかんでいるわけではございませんが、行財政改革推進室という今の組織は、行政改革の具体的なことをやるわけでございますが、事務の改善とか、そういう監査委員と当局の窓口というのは従来は事務管理課にございまして、その後に文書法制課に抜けた部分も所管しておりますので、ちょっと名前にそぐわないかもわかりませんが、そういう意味でございますので御理解いただきたいと思います。 57: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第37号議案仙台市職員定数条例の一部を改正する条例について、質疑を願います。 59: ◯笠原哲委員  新行財政改革推進年次計画の実施の初年度ということだというふうに思いますが、この中で職員定数の削減ついて10年度は検討し、11年度実施ということで15年度まで400名の削減するというふうな数値目標が出ていますが、私は計算が下手なもんですから、今回の条例案で何人減って、15年までどういった事業についてどのように考えていらっしゃるのか、現時点でわかる範囲でお教えいただきたいと思います。 60: ◯総務局長  まず、総体の400の方でございますが、これはなかなか正確に把握することは難しかったんでございますが、平成15年までの間に私どもとしてはなるべく定数を少なくしようという考え方で、中期的といいますか、推計──今回の行革項目に掲げているものを含めまして、既存の配置を見まして我々なりに推計をいたしまして、努力すればこれぐらいはできるのではないかということで、400という数字を定めたわけでございます。  それから、今年度の分でございますが、今年度の分は結局市長部局と交通局の分でございますが、市長部局の分につきましては、この人数の削減数でございますが、増員要素と減員要素──例えば増員要素で申しますと、大きいものは介護保険の準備のために50名ぐらいの増が必要でございますし、それから保育所の保母の配置基準というものにもかなりになります。そういうことが増員要素でございますし、片や減につきましては、非常に細かいことの積み上げで減になっている部分と、ごみの収集委託による減ということで、その増減を差し引きまして、本年度はこういう数字になっているわけでございます。 61: ◯笠原哲委員  職員定数1万1110名の400名というのは3.6%に当たるんですけれども、今総務局長がおっしゃったように、かなり詰めてこのぐらいならできるのではないかという数字で、400名という数値目標を立てたというふうに伺いましたが、果たしてもっとできないのかなと率直なところ感じを持つんですよ。  いろんなほかの報道なんかを見ますと、大変あれなんですけれど、1割ぐらいカットするとか、カットという表現は余り好きではないんですけれども、1割ぐらい削減するというとことか、1割5分やるんだというふうな物すごくインパクトのある表現を使いながら、市側も一生懸命行政改革をやっていますよと、やりますよという姿勢を見せるという政治的な判断部分もあるのではないかなとは思うんですが、非常に懸命にこういった財政難の中で、片やおっしゃったように介護保険の導入とかで高齢化社会で職員が必要で、少子化社会で人を使うのでは、その財源であり、人をどう生み出すかという部分でいうと、行政改革しかないのではないかというようなことが大方の見方だと思うんですよ。その辺を今回も既に市長も本会議で述べていますが、財政の計画については見直しせざるを得ないんだけれども、現状ではそれがなかなか見えないんでさらに見直しもできないというような表現を使っているということから言えば、この計画でいいのだろうかというような率直な疑問を持つんです。もちろん職員の削減だけが、定数の削減だけが行革の大綱ではないわけですけれども、その辺はどのようなお考え方でいらっしゃるのか。  それと同時に、この400名の中にはかなり環境局の人がいらっしゃいますよね。この人たちが生活に不安のないようというと表現が悪いかもわかりませんけれども、対処していかなくてはいけないという部分でいうと、今年度──10年度でかなり試験をやったりしていろんなところに振り分ける作業も努力なされているようですけれども、何かそういった意味でいうと、ちょっと矛盾しているような部分があるんですが、削減計画をさらに増加させろということと、そういった人たちをうまく張りつけしながら全体の行政のコストを削減していくというところの部分で、非常にジレンマがあるのがよくわかる。私自身も言いながらジレンマを感じている部分もあるんですよ。けれども、この数字でいいのかなというふうな率直な考え方を持つんですが、その辺いかがですか。 62: ◯総務局長  先ほど申しましたように、これを詰める方法といたしまして年とか団体によりましては切りのいい数字で一律何%というような決め方もあるかとはわかりませんが、やはりこれを増減差し引きで人を減らすということは大変なことでございますので、私どもといたしましては、責任を持ってできる範囲ということで、ある程度の積み上げを基本にしてやったわけでございます。  それから、もう一つ。私どもは15年までという期間でやっているわけでございますが、結局その余る場合の処置もございますので、基本は退職者不補充ということでいかざるを得ませんので、やはりそういう5年ぐらいのところでこれぐらいの数字というのが人事の連続性から申しましても、これぐらいかなというようには……。これはもちろんさらに15年から後にまた新しい計画が出ると思いますが、10年ぐらいのスパンということで考えれば別でございますが、15年ぐらいまででいくとこれぐらいは私どもとしてはかなり頑張っているというふうに考えてございます。 63: ◯笠原哲委員  総務局長はかなり頑張っているというふうにおっしゃいますが、普通の──普通のという表現は悪いんですけれども、民間の立場、あるいはこういった非常にリストラの中で困っている方々も多くいらっしゃるという意味でいうと、もっと工夫した方がいいのではないかなと。  例えば、保育所なんか今どんどん民営化させようということで努力していますよね。だからその部分に反対の人もいますけれども、進めようとする話もある。環境局もある。交通局もそういった方向にある。それは水道局だってやりようによってはあるだろうと思いますね。それから窓口対応部分だってまだまだやれる部分があるのではないだろうかと。いっぱいあるんですよ。私も実は今回いろんなところで懇談会をしていますと、大変役人の皆様方には失礼な言い方かもわかりません。随分暇ですねと。夕方5時になるとぱあっと帰っていくもんねと。私たちはいつも遅くまで残業していますよと。残業手当もいただけませんよという話がとかくあります。そういう声が聞こえてきますし、窓口の対応だって随分昔から見たら役人さんとは大分変わってきたものの、まだまだ冷たいですよと。あるいは生活保護のことで相談に行っても若い職員の皆さんに非常に冷たい言い方をされますと。人権を無視されるような表現を使われますとか、さまざまな声が聞こえてくるんですよ。だから積み上げ方式といいますけれども、それをやっていると総務局長は言うけれども、一般の納税者なり、そういったあるいは市役所に来る人たちは、決してそうは見ていないということをぜひ頭に入れていただかないと困ると僕は思うんですよ。だから1万人もの企業といったら大変な企業ですよ。仙台市内で100万人になっていないのに1万人以上いるんだから。もちろん交通とかいろいろありますけれども、交通局なんて市がやらなくてはいけないんですかと。宮城交通にやらせればみんな黒字になるのではないですかと言う人もいるんだし、はっきり言って物すごく厳しい意見が出ているんですよ。私なんかもよく言われます。あんた議員で議員の給料は高いのではないんですかとかと言われますよ。ボーナスもちゃんともらえるからいいんですもんねと。私なんか3割カット、4割カット、現物支給だなんて話が出てくるわけ、どんどんどんどん。不景気のときにはとかく公務員の皆さんは矢面に立つ立場になるんだというふうに思いますが、一般の見方はそうです。  だから、私は切り込んだ形での部分も必要になってくるのではないかというふうに思うんですが、今は15年まではこれでやりたいというようなお話なんですけれども、もっと工夫があるのではないかというような感じがしますので、ぜひこれはもう1回検討をできるものなのかどうなのか、もう少しぎりぎりの部分で検討してみたらいかがかなというふうに思います。  それから、人員削減とちょっと離れるんですけれども、ある一部の方なんですけれども、財政の方に聞いて申しわけないんですけれども、物品購入の部分で去年あたり、年々役所の買い付けは厳しいと。物品購入ですね。非常に厳しいんですという話がありまして、特にことしあたりは非常に厳しい対応だったと。聞くところによると物品購入とか、鉛筆とか、ペンだとかいろんなものについては、全部契約課を通して買っているというような話なんですけれども、1割──この中にも1割削減と出てきますよね。事務費の1割削減と。それが物を1割少なく買うというのならわかるんですが、1割値段を下げろというふうに言われていると。また言われて納入しましたと。そうでないと財政局長は首をひねっていますが、現場は──お店屋さんは売りたいわけですよ。また市役所とはぜひおつき合いしていきたいわけですよ、今後とも。ところが、それがカットカットで来られたんでは商売として成り立たないというふうな話があるんです。この辺はさっき契約課長が来て、そんなことはないですよと言っていましたけれども、片や景気対策で公共工事は出していく。片や一般の事務屋さんにはそういった厳しい対応をする。片やお金を無担保、無保証で保証枠を広げっていって、お金を貸していくというやり方をしながら、市そのものが買うところの部分がぐんと下げられていたのでは、私たちの生活は逆に苦しくなるんですというふうに言われたんです。これは委員会で聞くのかどうかちょっと迷ったんですけれども、これは皆さんここにいらっしゃる方もある意味ではそういった部分であるのかもわかりませんから、共通している部分があるかもわかりませんので言うのですけれども、そういう事実はないというのならないで結構ですが、あるいは今後そういったことのないように指導するなら指導するでいいですけれども、やはり節約というのは物を減らすことだと思うんですよ。単価を下げることではないんですよ。その辺をちょっと考えていただきたいし、それでは財政局長お願いします。 64: ◯委員長  笠原委員に照会しますが、この場で答弁をもらった方がいいですか。 65: ◯笠原哲委員  はい。 66: ◯財政局長  事務費の1割カットとかというのは、あくまでも効率化を図るということで、とにかくむだ遣いをしないようにという意味でございまして、単価を下げてまで買えというようなことは毛頭思っておりません。ただ、工事等のコスト縮減とかというものについては、やはり我々は真剣に取り組んでまいらなければならないと思っております。 67: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第38号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について、質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第65号議案地方自治法第242条の2第1項第4号に規定による訴訟に係る費用の負担に関する件について、質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第66号議案全国自治宝くじ事務協議会規約の変更の協議に関する件について、質疑を願います。
                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第67号議案関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の変更の協議に関する件について、質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第69号議案包括外部監査契約の締結に関する件について、質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯委員長  終了いたしました。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。  皆さんにお諮りしたいのですが、付託議案決定につきましては、大泉委員が請願の筆頭紹介議員のため、関係の委員会に出向いていますので、所管事務の方を先に行い、その後に付託議案決定を行いたいと思いますので、よろしいでしょうか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯委員長  それでは、所管事務の方に進めさせていただきます。               《所管事務について》 75: ◯委員長  まず、総務局より報告願います。 76: ◯総務局長  お手元に資料をお配りしてございますが、外郭団体の情報公開の推進についてでございます。  外郭団体の情報公開に関しましては、外郭団体事業に関する市民の理解と信頼を深めるために、また、市民の市政参加をより一層推進するために必要であるということで、各外郭団体と私どもと協議を進めてまいりました。その結果、お手元にお配りしております資料のとおり、本市が全額出資している財団法人等18団体につきまして、本市の要請に対しまして自主的に情報公開を実施するということでまとまりました。  各団体の情報公開制度の中身でございますが、本市の情報公開の条例をもって──本市の制度があるわけでございますが、これにほぼ準ずるという形でございます。  3月の末までにそれぞれの各団体で理事会を開いていただきまして、準備作業をしていただきまして、4月1日から実施する予定にしてございます。  私どもといたしましても、実際に外郭団体の情報公開を請求される申し出の方の利便性、それから外郭団体の負担軽減を図るという意味におきまして、開示の申し出場所といたしましては、市の情報公開の窓口であります市政情報センターを活用していただくというようなことなど、私どもといたしましても必要な役割を果していきたいというふうに考えてございます。 77: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はございませんか。 78: ◯山脇武治委員  制度の概要のところで3)適用文書、これは平成11年4月1日以降に決裁・供覧が終了した文書というふうになっているんですが、ということは、10年、9年、8年、前の分については公開しないということなんでしょうか。 79: ◯総務局長  これは役所と違いますので、あくまでも民間団体でございますので、情報公開に耐えられるような文書管理というのもできていない団体もございまして、今後11年度からのものにつきましてはきちんとやっていただくということで話がまとまりましたものですから、4月1日以降ということでやるものでございます。 80: ◯山脇武治委員  そうすると、この制度とは別にこうこうこういうような内部文書について、それぞれの団体に公開を求めるということで、その団体判断でいろんな情報はできるだけ開示をするようにするというような運用の仕方というのはないんですか。 81: ◯総務局長  特に定めてございませんので、それぞれの外郭団体判断になりますが、私どもといたしましても、市がこの団体から取得した文書につきます公開については従来どおりでございますので、さらに進んだ内容ということになりましては、できるだけ対応していただきたいと思いますが、こういう協定で決めるということにはしなかったものでございます。 82: ◯山脇武治委員  100%出資団体ということなんですが、例えば25%以上の出資団体というのはさっき40幾つ、51というような説明も受けていたんですが、そちらの方は対象にしないということになったのはなぜでしょうか。 83: ◯総務局長  外郭団体と申しましても、あくまでも一つの独立した民間法人でございますので、こういう制度でやるかということにつきましては、それぞれ判断があるわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、市が100%といいますと、株主はこちらでございますので、そこならまず手始めにできるのではないかということでございまして、今回そういうことでこういうところから始まるということでございます。 84: ◯山脇武治委員  100%で一律というのではなくて、例えば30%なんだけれども、うちの方は応じられるよというようなところは全然なかったということなんですか。 85: ◯総務局長  実はそこまで照会といいますか、聞いたわけではございませんので、その辺はちょっとわかりません。 86: ◯山脇武治委員  そうすると、市の側の方針として100%のところについて協力を求めて了解いただいたということで、そうでない例えば4分の1以上というようなところに全体に協力していただけますかと、あるいはぜひ協力してほしいというような話をしたわけではないということなんですか。 87: ◯総務局長  そういう持ちかけはしてございませんが、現実問題といたしまして、市が4分の1ぐらいだけれども、ほかに大きいところが何社も出しているというようなところで、そんなのはだめだと言われればそれまでになる可能性がございましたもんですから、今回はこういうところでスタートということでございます。 88: ◯笠原哲委員  民間法人というふうに総務局長は言いますけれど、これらの団体は議会に毎年1回事業報告というのがありますよね。決算の内容も報告されています。それ以外に情報公開するというものについて、例えば議会でもよく理事長さんは幾らお給料をもらっているんですかという質問に対しては、答えられませんという表現を使っていますね。こういったものの公開はどうなんですか。 89: ◯総務局長  今回の公開の運用の中身でございますが、これは先ほど申しましたように私どもの持っております情報公開制度と同じ基準で運用いたしますので、公開基準につきましても同じでございます。ですから、今おっしゃいましたようなものがプライバシーとか個人の所得云々でちょっと私はよくわかりませんが、あくまでも私どもの持っております情報公開制度基準に照らしてできるかできないかということで判断していくことになっております。 90: ◯笠原哲委員  わからないということではなくて、今までの答弁はプライバシーという表現を使いましたけれども、私たちは全部明らかになっていますね、皆さんも、個別のことはあれですけども、何等級何号俸でこういうふうな形でありますよと。私たちも全部明らかになっています。この方々も──所属されている方々もある意味では決算内容も既に公開されている。事業内容も公開されている。しかも全額出資団体ですよね。一々それを情報公開条例に基づいて請求しなければ公にしないという立場をとっていくのか。何もそんなことは別にほとんどが委託でやっていますよね、みんな。市側の業務を委託してお願いしているわけでしょう。ほとんどですよ。そこの職員の皆さんが理事長さんも含めて会長さんとおっしゃるのかよくわかりませんけど、その辺の方々が幾らもらっているのですかということをなぜ私は明らかにできないのか、非常に疑問に思っているんです。現実は全く市がやるべきもの、あるいは市の職員でやるのは大変なので委託している。しかも、その委託費はほとんど100%仙台市から入ってくる。この18団体で、仙台市以外の仕事をしているところはあるのですか。私はないと思いますよ。そういうところが議会には決算報告も出ている。就業規則もわからない。給料も幾らもらっているかもわからないというのでは、逆に私はおかしいというふうな感じを持つんです、率直にいって。全く別の仙台市にかかわりがなくて、独自に事業をやっているんです、だから明らかにできないんですというのは、私はわかるんです。理解できないんですけれども。 91: ◯総務局長  この問題につきましては、私もこの場でできる、できないというのは答弁しかねるんでございますが、要は仙台市の個人情報保護条例を持ってございまして、個人の情報の保護と今言われました公益上の必要との兼ね合いだと思いますので、その辺は今ちょっとこの場で答えられませんが、検討させていただきたいと思います。 92: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93: ◯委員長  ほかになければ、次に財政局より報告願います。 94: ◯財政局長  契約事務の適正化を図るため、全庁的に検討しておりました参考見積もり徴収基準等のルール化につきまして、その概要がまとまりましたので、契約課長から御説明を申し上げます。 95: ◯契約課長  それでは、お手元の資料に従いまして、御説明申し上げたいと思います。  お手元の資料の1枚目が、仙台市局指名委員会の設置についてということになってございます。それから、2枚目が参考という形でつけましたが、都市整備局所管の工事等に係る参考見積もり徴収基準の概要でごさいます。  本来であれば、本委員会の所管となります局指名委員会の設置について、先に御説明すべきところではございますが、設置に至ります経過及び趣旨を御理解いただきますために、参考としております工事等に係る参考見積もり徴収基準を先に御説明申し上げて、その次に、局指名委員会の設置について御説明申し上げたいと存じます。  なお、工事等に係る参考見積もり徴収基準につきましては、所管であります都市整備建設委員会におきまして、本日報告されることとなっておりますので申し添えさせていただきます。  まず、2枚目をごらんいただきたいと存じます。  こちらは、工事等に係る参考見積もり徴収基準の槻要でございますが、まず、目的といたしまして、工事または設計、測量、地質調査等工事に関連して行う業務、これらを工事等と総称いたしますが、これらにかかります設計金額を積算するに当たりまして、参考のための見積書を徴収する場合の取り扱いについて定めるものでございます。  次に、2の内部積算の原則でございますが、工事等の設計金額の積算に当たりましては、内部で積算するための根拠といたします積算資料の範囲を明確に示すということでございまして、それに基づきまして積算者がみずから積算を行うことを原則とするということで、参考見積もりは例外的取り扱いであることを明確にするというものでございます。  次に、3の参考見積もりの徴収でございますが、内部の積算資料では積算し切れない場合に限りまして、まず、(1)の必要最小限の単品の見積書、さらに、(2)の部分見積書を徴収できることといたしまして、それでもなお資料が整わない場合に限りまして、(3)に掲げます一括見積書というものを徴収することができることといたします。その際、一括見積書の徴収範囲が積算者の独断となりませんよう、あらかじめ工事等の種類及び内容を限定することといたしまして、それを別表で明らかにすることといたしました。3枚目はその一部を抜粋したものを例として載せたものでございます。  なお、別表につきまして、現段階で把握できるものは可能な限り載せることといたしておりますが、完全に網羅し切れない場合も想定されますので、別表に掲載されていない工事等につきまして、今回後で説明申し上げますが、局指名委員会が特に認めた場合に限り一括見積書が徴収できることといたしたいと考えてございます。  最後に、局指名委員会への報告でございますが、一括見積書に該当しないものとして徴収した見積書が、結果的に本来は局指名委員会等の認定を受けるべき一括見積書であったことが判明したような場合につきましては、事後でありましても局指名委員会にその旨を報告するというふうにいたすことにしております。  以上、工事等に係る参考見積もり徴収基準の概要でございますが、この基準につきましては、一昨年の道路台帳作成に係る委託契約、あるいは昨年の水道局の工事発注に係ります事件などの原因の一つというふうに見られた部分がございまして、その改善策が課題となっておりました工事等の参考見積もりについての適正化を図るというものでございます。  これが、工事等に係る部分でございますが、工事等以外の業務におきましても、同様の問題が起こらないように事前にその対応を図る必要がある部分があるという認識に立ちまして、委託契約のうち重要なものについてチェック機能を整備することといたしましたものが1枚目にございます仙台市局指名委員会の設置でございます。  1枚目の方にお戻りいただきたいと存じます。  まず、仙台市局指名委員会の設置についてでございますが、対象とする業務でございますが、現在各局各課で直接契約事務を行っている委託契約のうち、1)、2)に掲げましたとおり、施策立案にかかわる調査研究または策定業務に係る委託契約、2)のパーソナル・コンピュータにおけるソフトウェア開発業務に係る委託契約で、おのおの100万円以上のものを対象といたしたいと考えてございます。  次に、審議事項でございますが、まず第1点目は、対象契約に関しまして参考見積もりを徴収する場合の相手方の選定に関する事項をまずチェックすると。  それから、第2点目は、実際の契約に当たりまして、指名競争入札を行う場合にありましては指名業者の選定、随意契約で行う場合につきましては随意契約とする理由及び相手方の選定について審議をしていただくということでございます。  それから、第3点目は、先ほども御説明申し上げましたが、一括見積もりを徴収する場合の──別表で限定しておりますが、それ以外の場合で一括見積書をどうしても徴収せざるを得ないという場合にそれを認定すること、それから結果的に一括見積書となった場合にその報告を受けることということでございます。  次に、局指名委員会の組織でございますが、各局とも5名程度で組織いたしまして、委員長には次長をもって充てるということで決めておきまして、その他の副委員長と委員等につきましては、各局の組織──部長がいるとか、いないとかがございますので、それを各局長が選任することというふうにいたしたいと存じます。  これが局指名委員会の設置の概要でございますが、これらによりまして、重要な委託契約につきまして、現在の担当ラインの決裁だけではなくて、局委員会といういわば客観的なチェック機能を加えることによりまして、この分について契約事務の適正化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。  次に、大きな2番目の参考見積書徴収時の取り扱いという部分でございますが、これにつきましては、工事等に係る参考見積書及び今御説明申し上げました局指名委員会の審議対象となる委託契約に係る参考見積書の徴収に当たりまして、金額に応じまして最終的な指名業者数の半数程度のものから徴収すること。その場合、最低でも3者以上からとること。それから、参考見積書を徴収した業者が必ずしも指名業者とならない場合があることを明記し、見積書の提出については任意の協力であるというふうに位置づけたいと考えてございます。  また、これは現在も行っておりますが、決裁及び合議等必要な事務手続等につきましては、別途、財政局長通知等によりまして事務手続の再度徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上の要綱及び基準等につきまして、4月1日より施行することといたしております。 96: ◯委員長  ただいまの報告に対し、質問等はありませんか。 97: ◯山脇武治委員  1点だけ御質問させていただきます。  これまでも、こうした契約をする場合に直接の担当者、その上司等の決裁の規程があったと思うんですが、今回こういう制度がつくられたとしても、協議というのですか、委員会が開かれないで、いわば持ち回りで決裁というようなことがもし一般化するようなことがあれば、これまでとどこが違うのかなというような疑問も持つわけなんです。いわゆる持ち回りでなくて、委員会を開いて、そこできちんと審議をするというような形での運営が行われるというふうに理解してよろしいのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。 98: ◯財政局長  私どもの視点といたしましては、チェックが複数にまたがることが一番重要な事項というふうに考えております。今までは決裁ラインだけでのチェックと。たまたまそれが漏れていた場合にいろいろ問題が起きたというようなことでございまして、今回はそういうことで各局各課が契約をいたします重要なものにつきまして、今のところは限定でございますが、それを局委員会の方で一応審議をして、チェックをしていこうということでございます。単なる持ち回りでそういう委員会が開催されるというような安易に形骸化するようなことを決していたすものではなく、そういう点につきましては十分留意してまいりたいと考えております。 99: ◯笠原哲委員  1点だけお尋ねしたいんですけれども、現行の指名は、私の認識が間違っているなら間違っていると言っていただきたいんですが、契約課から大体1本で出てくる、あるいは区であれば各区の指名委員会があってやっていますよね。これ以外の局の指名委員会を設置しなくてはいけないという理由がよくわからないんですが、私の認識はそういうふうな──契約課に指名委員会があって、指名委員会を受けて契約課が指名すると、契約業務を行うと。区の場合は、区にも指名委員会があって発注して契約を行うというやり方をしていますよね。今までに局、例えば建設局、都市整備局なんかがそういったところの対象になるのかと思いますけれども、こういったことはいっぱいあったんですか。例えばこういった意味での契約というのは、つくる前の契約部分があったのか。 100: ◯財政局長  お手元の資料の対象契約の1)2)、いわゆる施策立案にかかわる調査研究または計画策定業務に係る委託契約、それからソフトウェア開発に係る契約は、各課契約に現在までずっとなっております。したがいまして、今までは各課が発注をしておりましたので、それを局としてチェックをして、自分たちでそこの選定をするというようなことが必要だろうというふうに考えたわけでございます。  区の方は、事務事項委員会というのがございまして、そういう選定作業をやっておるわけでございます。 101: ◯笠原哲委員  というと、例えば100万円以上で上限がないんですかね、これは。ちょっと上限が見当たらないような気がしたんですが、もちろん議会にかかるような契約案件は議会にかかるんでしょうけれども、各局でやっている部分は上限が当然あると思いますけれども、上限とそれからどこと契約したかというのは各局ではわかっていたけれども、財政の契約課では全然わからなかったということなんですか、今までは。今後もわからないというシステムなんですか、これは。 102: ◯契約課長  今回の局指名委員会対象とする1)2)の業務につきましては、今局長から申し上げましたとおり各局各課で契約しておりまして、特に金額の上限はございません。  それから、これらの業務を含めまして各局各課でやっております委託契約というのは膨大な数に上りまして、それをすべて我々の方で最終的にどこと契約したかというふうな把握は今のところしておりません。  今後につきましては、これらの2件につきまして、今後追跡調査をするようなことは考えてまいりたいと思います。 103: ◯笠原哲委員  ここが一番問題なんですよ。要するに、各局で──私はそこまでいっているとは思わなかったんであれだったんですけれども、各局で決めると。コンサルタントとかさまざまなところを決めていく、それが1カ所に集中してしまうという現象がないですか。それがつかめないから僕は問題だと思っているんですよ。市のOBも行っている。前にも質問したことがありますよ。市のOBが行っている会社にどうも集中しがちだと。それが全然契約課で掌握していないで……。それと同じように、契約課では同じ立場で契約に入れながら仕事を受注させていくと。偏っているので全然わかっていないんでしょう、結局は。僕はこの辺が非常に問題だと思うんですよ。今このように景気が悪いの何だのと言っても、特定の業者なんかが何となく集中しているといううわさがぶんぶん聞こえてきますよ、仕事のない時期だけに。だから、それを契約課の方で報告義務を負わせると。全部すると。契約相手先、金額。何もそれは契約いいですよ、そっちでやっても。どこに偏っているのかを全然掌握できないのでは困るよ、それは。財政局長、思いませんか、そういうふうに。 104: ◯財政局長  今笠原委員がおっしゃられたのは、設計等の問題だと思いますが、これは設計ではございませんので、そこはちょっと……。はい。  確かにそういう点でちょっと抜けている部分があろうかと思いますので、その辺のチェック体制につきましても検討させていただきたいと思います。 105: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106: ◯委員長  ほかになければ、以上で報告事項関係を終了いたしました。  議案決定につきましては、ただいま山脇委員が請願の筆頭紹介議員として、関係委員会に説明に出向いておりますので、付託議案決定は山脇委員が戻り次第行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、報告事項以外の方に進んでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 107: ◯委員長  この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 108: ◯委員長  それでは、暫時休憩をさせていただきます。               休憩 午後2時18分               再開 午後3時00分            《付託議案決定審査について》 109: ◯委員長  それでは、再開いたします。  保留をしておりました、付託議案の決定を行います。  決定審査は、審査順序表により順次討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案決定がすべて終了した後に一括して確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  その際、委員長報告に織り込むものについては、その旨をはっきりと簡明に発言を願い、その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。  まず、第33号議案仙台外部監査契約に基づく監査に関する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 111: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第33号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 112: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第37号議案仙台市職員定数条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 113: ◯山脇武治委員  後に開かれる本会議でるる申し上げさせていただきたいと思いますが、異議がありますので反対です。 114: ◯委員長  採決いたします。第37号議案は、原案のとおり決することについて賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 115: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第38号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第38号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 117: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第65号議案地方自治法第242条の2第1項第4号に規定による訴訟に係る費用の負担に関する件について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第65号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 119: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第66号議案全国自治宝くじ事務協議会規約の変更の協議に関する件について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第66号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 121: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第67号議案関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の変更の協議に関する件について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第67号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第69号議案包括外部監査契約の締結に関する件について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第69号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 125: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で全議案に対する決定を終了いたしましたが、この際、議案に対する要望事項等がございましたらお願いいたします。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126: ◯委員長  別になければ、これをもって委員会を閉会いたします。...