10:
◯総務局長 まず、
包括外部監査制度でございますが、これは
法律本体で決まっているわけではございますが、これは特別な
テーマといいますか、
監査の項目につきましては、
契約をいたしました
包括外部監査人がやることになってございます。
それで、
テーマといたしましては、
一つは財務に関する
事務の執行の適正さと、それからもう
一つは経営に係る
事項──効率的な経営をやっているかという二つの点で、
テーマにつきましては、少なくとも
年一つ以上のことを市に出すようにということでございます。
それから、
個別外部監査につきましては、それぞれの
案件ごとによりまして、これを従来の
監査委員制度にかえて個別に付するというそれぞれの
ケースによりまして行われます。その際、
一つはこの前
フロー図を
会派説明のときにお渡ししましたが、一般的には
監査委員が窓口になりますので、
監査委員の
意見を付して議会の議決を得て、それを
テーマにするというのが五つのうち
四つでございます。
一番最も
ケースが多いと思われますのが、いわゆる一般の
住民監査請求でございまして、これは
条例の最後のところの個人でやるところだと思いますが、それにつきましては、
監査委員のところに
監査委員の
監査にかえて
監査請求が出た場合に、
監査委員がそれをみずからやるか、個別に出すか、
監査委員みずからが
決定するシステムでございます。
11:
◯笠原哲委員 近年、大変に
住民監査請求が増加しておりますし、
マスコミ等もそれについて必ずしも
市側に立っているわけではなくて、
住民側に立った形で報道していますので、一般の
住民も
監査請求について非常に興味があるというか、関心が高いですね。それが、
条例をそのようにしたということは、
監査委員に個別の
外部の
監査請求をしてほしいという申請を
住民側が行うという趣旨ですね。それを行うかどうか、どっちがやるかどうかは
監査委員が決めるということですよね、今の
お話、そうですね。
そこで、
住民側から見ればそれは
外部監査請求を
最初からお願いしているのに、そこで
判断の
基準を
監査委員に置くのはどうなのかというような議論は、
法律とか今の
条例に出てきた
部分との検討の段階で、どのようなことになったのか──ありましたか。
12:
◯総務局長 これについては私どもはやってみないとわからないところがありますので、今から確たることは言えませんが、この
監査委員の
判断によりまして
外部にやるのか、みずからでやるのかということで、それの
判断自身がそれ相当のものであれば、そのような
ケースになると思います。
13:
◯笠原哲委員 出した側からいえば、
外部監査請求を個別にお願いしたいということを言っているわけですから、ぜひ
外部監査してほしいという意向が非常に色濃く出ているわけですね、要望として。それを、これからやってみなければわからない
部分があるんでしょうけれども、
監査委員がそれは
外部監査にお願いしないで私の方でやりますよという
判断を示して、それを
住民に出したと、返してやったという場合に、
異議がまた出てくる
可能性がありますね、当然。
市側の
監査委員ではなくて、別個に個別
監査してほしいんだというふうなときには、何か
異議の申し立てとかというのはどのような感じになるのですか。
14:
◯総務局長 その辺、ちょっと私ども詳しくわかりませんが、あくまでもこの一般の
監査制度に新たに
外部にかえるということで、そこで
一つのキーワードといいますか、
専門性だと思います。これは非常に突っ込んで、しかも時間もかけてやる必要があるというときには、そういうしかるべき
外部の
専門性の知識を持った人に付託しなければならないということでございますので、その辺が
監査委員の
決定の
基準になるのではなかろうかと思います。
15:
◯笠原哲委員 監査委員の皆さんの
判断にお任せするしかないというふうな
条例ですので、それ以上は言いません。
包括外部監査人を締結して2000万という金額で、上限が2000万ということなんですが、これはどのような
基準で2000万という金額を設定し、何を
包括外部監査人に期待してそういったものをつくり予算を立てたのか。
16:
◯総務局長 包括外部監査人をどの方にするかという点でございますが、
法律では
四つの部門といいますか、
四つのジャンルから選ぶとなってございます。
一つは
公認会計士、もう
一つは弁護士、それから税理士、それからもう
一つはこういう
監査について
実務経験を持っているということで、例えば会計検査院のOBとか、この
四つのところから選ぶようになってございます。
それで、私どもは今回選ぶに当たりまして、やはり個別のものは別でございますが、
包括につきましては、とりあえず
スタートの時点におきましては、このメインの
対象になる
事項が財務に関する
事項とか経営の
効率性を追求するものでございますので、1年
契約でございますが、
最初の年は
公認会計士のグループから選ぶのがいいのではないかという
判断をいたしました。
それで、
公認会計士の協会に人員の選任を依頼いたしまして、そこから出られた方が単に選任を任せるというのではなくて、我々面接いたしまして、過去の
経歴等もよく調査いたしまして、この人なら間違いないんだということで選びました。
費用の点でございますが、これは、今回
議案といたしましては2000万を上限ということでお願いしてございます。それで、あくまで想定でございますが、その
監査委員の
報酬等の
一つの
基準もございます。それから、他都市も見まして、基本給といいますか、基本のところを360万に設定いたしまして、その後時間単位。
それから、これはとても大きい問題になります。一人でできませんので、その他の
部分については
補助人というのを一応二人想定してございまして、その
人たちの費用──都合3人分といたしまして、
単価契約みたいになりますけれども、時間数によりまして、場合によればそういう2000万というようになるのではないかということでございまして、基本のところは360万であります。
17:
◯笠原哲委員 4月1日に設置されて、
テーマを
決定するという形になると思いますが、この
テーマの
決定に当たっては
監査委員との
協議を行うというような
お話も承っておりますが、これは
監査委員の意向というもの──例えば何をやってみたいというような意向みたいなものを多分お持ちでしょうね。
監査委員は
監査委員で今年度これをやる予定ですというふうなもの──
意見のすり合わせをしていくんだと思いますが、そういった希望みたいなもので、あるいは自由にこの
テーマをやりたいということでいいのかどうなのか、その辺をちょっと。
18:
◯総務局長 基本的には
包括外部監査人の
問題意識といいますか、それが
スタートになります。それで、通常の
監査委員制度があるわけでございまして、
守備範囲もございますので、そこで
監査委員と
協議をしていただくということになってございまして、我々といたしましては、せっかくお金を払うわけでございますので、なるべく多数の厳しい
意見を出していただきたいというふうに考えてございます。
19:
◯笠原哲委員 そういったことで調査を開始して、一定の成果をお出ししますよね。その時には現行の
監査委員の
考え方は一切入らない形で報告され、それが公表されるというふうな
考え方でいいのか。まず、この個別の
外部監査についても同じことなんですが、確認をしておきたいんですが。
20:
◯総務局長 そこの調整というのはございませんで、それぞれその出たものについては長、あるいは議会、それからもともと
監査を求めた方と。その3者に報告いただくことになってございます。
21:
◯笠原哲委員 その
監査の
内容によっては、かなりシステムなり、さまざまな
予算等の
契約のあり方とか、いろいろなことを改善しなくてはいけないことが大分出てくる
可能性もありますけれども、その辺の出た
意見と
当局側の
対応との
部分で、どういうふうなことになりますか。例えばこれは絶対的なものであって、当然
当局側は変えなくてはいけないものだという認識の中で、いろんなものによるとは思いますけれども、やっていこうとするのか、あるいはこれはそこまでやる必要ないという
判断でいくのか。要するに、
監査はしたけどもそれを公表するだけではなくて、当然改善するとか何らかの
対応をしなくてはいけないと、その辺との法的な絡みとかそういうものはあるんですか。
22:
◯総務局長 法的な、例えば出たから必ずそうしなくてはいけないということはございません。ございませんが、それは貴重な
意見でございます。一方、こちらからも主体的な
判断をしなければいけませんので、それをいただいて
判断したいと考えてございます。
23:
◯山脇武治委員 私からも数点お尋ねさせていただきたいと思います。
まず、
最初に第2条です。第2条の第1項から第5項まであるんですが、それぞれについて例示的にどのような
団体が何
団体あるのか、お示しいただきたいと思います。
24:
◯総務局長 第2条は第1項から第5項まであるわけでございますが、
最初の
財政的援助を与えているものというのは、非常に多くて把握は非常に難しい点がございますが、いろいろな例えば
仙台市
医療センターといったような法人もございますし、これは非常にたくさんありますので、把握は難しゅうございます。
それから、2番目の本市が
出資しているものと。これは、結局4分の1以上の
出資法人になりますが、我々は大体45
団体ぐらいあるのではないかと。例えば、
市民文化事業団とか、
地域振興公社とか、そういうのがたくさんありまして、大体45
団体ぐらいでないかと思っています。
それから、3番目の元金、利子の支払い保証しているものと。これは、1
団体で
土地開発公社でございます。
それから、4番目の信託の
受益権の関係ですが、これは今のところ該当はございません。
それから、その次の公の施設の管理というのは、これは御存じのように大変たくさんございまして、数的にはちょっと今……。後で調べればわかりますが、ちょっとわかりませんが、非常にたくさんございます。
25:
◯山脇武治委員 例えば1項についてたくさんあって把握が難しいという
お話なんですが、この
包括外部監査人は必要があると認めるときには、次に掲げるものについて
監査することができるということになっているわけですね。ところが、その
監査対象が余りあってよくわからないという話はよくわかりにくいんですが、どういうことなんでしょうか。もう一度お願いします。
26:
◯総務局長 はっきりはしているのですが、今この場の
答弁といたしまして、どのくらいあるかというのを計算ができていないので……。そういう
意味でございます。
27:
◯山脇武治委員 要するに、該当する
団体がどことどこかと、そこに対してはどういう援助をしているかということについては全部詳細に把握していると。したがって、この
監査人から求められれば、そうした資料はいつでも提供できるというふうに理解してよろしいですね。はい。
それで、今の
笠原委員からも質問があったんですが、
答弁がよくわからないんでちょっとダブって申しわけありませんが、この第2条の中にある必要があると認めるときは
監査をするということになっているんですが、ここについてもう少しわかりやすくお示しいただきたいですね。要するに、どういう場合に
監査人が
監査に乗り出すのか。それから、どういうことを想定──年間ですね、どの程度の
監査の量を想定しているのか。その辺をもう少しわかりやすく御説明いただきたいんですが。
28:
◯総務局長 包括外部監査の場合は、必要が認められるときというのは、これは
市本体の方もそうでございますが、
包括外部監査人が見まして、これはちょっと問題にする必要があるということで調査に入るわけでございます。それは本体でも同じでございますし、ここにあります第2条で
対象を広げてございますが、そこもそういうことでございますので、あくまでもその
専門性を持った
包括外部監査人の
判断ということでございます。
29:
◯山脇武治委員 そうすると、どこかの
団体について年間に何回ぐらいはとか、あるいは何年に1回ぐらいは
監査するようにとか、そういうことは一切ないということでしょうか。
30:
◯総務局長 失礼しました。
これは少なくとも年1回以上となっております。
31:
◯山脇武治委員 何が年1回ですか。すべての
団体について年1回以上は
監査するという
意味ですか。
32:
◯総務局長 1回といいますか、1項目といいますか、1件という……。1年間の
委託契約でございますので、その中で少なくとも
一つの
テーマといいますか、1件をすることとなってございます。
33:
◯山脇武治委員 要するに、
監査の
委託契約を受けた方が年間にどっかの
団体を1件はやるということなんですか。要するに、次に掲げたものについて
監査することができるというふうになっているわけですが、
監査対象は一応列記されていると。その中のどこかについて1回は
監査をするということですか。
34:
◯総務局長 市本体とここの第2条で広げているものを全部含めまして、少なくとも1件ということでございます。
35:
◯山脇武治委員 はい、わかりました。
それから、その
監査の
内容なんですが、例えばこの第1項についてでいいますと、
財政的援助を与えているものの出納その他の
事務の執行で、
当該財政的援助にかかわるものとなっているんですが、この
意味はどういうことでしょうか。
36:
◯総務局長 これは現在の
監査委員もこういう
監査権があるわけでございまして、それと同じでございまして、例えば、ある
団体がいろんなたくさんの
事業をやっており、
仙台市がこの
事項についてその
団体に
補助金を出すという場合には、その関連する
事業につきまして
監査をするということになります。
37:
◯山脇武治委員 その
団体の
事業がきちんと特定されて出ている場合はいいのですが、必ずしも特定されないで運営経費的に
補助をしているような場合ですと、
仙台市の
補助した
部分がどれに使われたかというのを必ずしも特定できない場合があるんですね。そうすると、その経理全体について
監査できるということになるんでしょうか。そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
それから、もう1点。例えば第2項の場合ですが、第2項の場合、
当該出資にかかわるものというようになっているんですが、
出資というのをどういうふうに理解するかなんですが、例えば1000万なら1000万
出資したと、その
出資されたお金についての管理が適正になされているかどうかという
意味なんでしょうか。それとも、その
出資を基礎にして
事業が展開されているわけですから、その全体の
事業について
監査できるというふうな理解になるんでしょうか。
38:
◯総務局長 まず、前段の方でございますが、いわゆる
事業補助金と
運営補助金とございます。ですから、それぞれの
事業ならその
部分、運営ですと例えば財団なんかで申しますと法人を維持する費用全部になりますので、当然それ全部になると思います。
それから、
出資に係るものということでございますが、その
出資の目的といいますか、
内容によりまして、全部にいく場合と個別にその
部分だけという
ケースがあると思います。
39:
◯山脇武治委員 現在の
監査委員の
制度では、
出資団体の
事業全体について
監査をできるという形になっているというふうに理解するんですが、そうすると、今回の場合は
事業全体でなくて、狭い
意味での
出資にかかわる
部分に限定されるということになってくると理解した方がいいんですか。
40:
◯総務局長 例えば、ある
団体がありまして、その
団体全部を
対象に
出資する場合もありますし、例えば、ある
団体が共同で
基金なんかをつくりまして、そこで
出資を募って、それで造成してやるという場合もありますので、それによって
判断するべきだと思います。
41:
◯山脇武治委員 今の
局長の説明の前段の
ケースですけれども、そういう場合に
基金そのもの──出した
基金そのものの管理、運用が適正になされているかどうかという
部分に限っての
監査なのか、そうではなくて、それに基づくその
事業全体に基本的に
監査が及ぶというふうに考えられるのか、そこのところは明快にお答えいただけませんか。
42:
◯総務局長 出資している──例えばある
一つの政策がありまして、それに対して
基金を造成して
対応すると、その場合に
出資したときには、その
出資に係るものすべてになります。
それから、その特定をせずに
団体全体に設立当初から
出資するというような場合については、
団体全部になります。
43:
◯山脇武治委員 わかりました。
それから、もう
一つ。現在の
監査委員と今度の
包括監査委員制度との
役割分担というのは、どういうふうに理解したらいいんでしょうか。
44:
◯総務局長 これは
先ほどもございましたように、実際やる場合には
外部監査委員と
監査委員と
十分協議をしてやることになってございます。
それから、一番
ケースが多いように思われます
住民監査請求をやる場合については、
監査委員自身が
判断するということになりますので、その辺はそういうことで十分両方機能するように運用されると思います。
45:
◯山脇武治委員 この
制度ができることによって、現在ある
監査委員の
制度──
監査委員制度そのものは多分変わらないんでしょうけれども、
監査委員の
事務局体制──実際にはこの
事務局体制がどれだけしっかりしているか、また
独立性を持ちながら
監査を行うかというのは大事な点だと思うんですが、この
事務局体制を縮小していくと。いわば
行政改革というんですか、そういうことでこの
外部監査制度ができることによって、現行の
監査体制はそちらの方に振りかえていって縮小していくんだというような
考え方はあるんでしょうか。これは直ちにというような
意味でも、一定長期的な
意味でも。
46:
◯総務局長 従来、この
監査機能の強化ということで、今まで
組織体制も随分強化してございまして、これからもその考えに変更はございません。したがいまして、この
制度ができたからといって、そちらの方にというのはまた別な問題というふうに考えてございます。
47:
◯大泉鉄之助委員 一つだけ。今、話を聞いておりまして、確認をしておきたいと思うんでありますが、
先ほど来の
答弁の中で
外部監査委員は一人であると。いわゆる
補助員として二人ぐらい想定されるだろうと。だから3人分のものを考えて、こういう予算の上限を決めたんだと。ここまではわかりました。
外部監査の人がどういう人を
補助に使うかわかりませんけれども、実際の問題として
監査をやろうとすると、結局常設の
監査委員と連携をとりながら
協議しながら進めるわけですから、
外部監査のいろんな作業を
監査事務局の
人たちが手伝わされるという形になるんですか。
48:
◯総務局長 そうではございませんで、もちろん、
包括外部監査人の方からこういう資料を出せとか、そういうようなヒアリングとかは
当局側にはございますが、その手足として
監査事務局の世話になるということはございません。
49:
◯大泉鉄之助委員 それははっきりしておいた方がいいですよ。私は恐らくそういうことに……。そういうふうに決めていても、実際問題として全く役所の
外部の人間が、
補助員というのも役所の人間ではないでしょう。当然
自分たちが連れてくる、自分が考えている人間を
補助として使うわけでしょう。そして、仮にあれよこせ、これよこせと言ってみたところで本当に
監査をしていくためには、よほど
行政側のことに精通した人に相談しなければならない。その前段として
監査委員と
協議をしながら進めるということですから、私が……。といいますのは、
屋上屋を架すようなことになるのかなと思って、とてもいろんな
意味で
監査事務局が大変なことになるのではないかなと思って、ずっと心配してきたわけですよ。そういう中で
監査委員同士が
協議するという延長で、
監査事務局の
職員たちがこれで振り回されたら大変だろうなというふうに思いますし、そしてまたもう一方で、そこに手伝ってもらわないと本当にできるのかなと思うんですけれども、そこはきちんと今
答弁いただいたような形で全くそこは一線ぴしっと引いてやるんだと言うと……。そういうふうにやれるんですか、実際問題として、進んでいくんですか。
50:
◯総務局長 例えば
一つの例を申しますと、これが
一つの
テーマが決まってチームを組んで3人の人が来るとなりますと、場所も要ります。それにつきましては、例えば
監査事務局に行くのではなくて、実は別の方に個別の部屋も内々用意してございまして、そういうことでございますので、むしろそういう窓口的な世話をするとなると、行財政改革推進室の方で
対応するようにしてございますので、そういう
屋上屋という批判にならないように運用したいと思っております。
51: ◯渡辺芳雄委員 今まで伺っていたんですけれども、
監査委員──私も
監査委員をやった経験があるわけですけれども、
監査委員とこの
人たちが食い違った場合とかというふうな場合は一切なく、全部公表の形になっていくのか。
監査委員は
監査委員で
仙台市が出していたと僕は思う。それぞれ違うとなった。これまたおかしな形になってしまってむしろ混乱の状況にもなるのではないかなという心配をするわけでございます。
しかも2000万もかけるわけですから、
監査委員にも支払う、2000万円も別に出すとなると、これは行革というものに私は逆行するように受けとめるんですけれども、その点二つ。
52:
◯総務局長 意見の食い違う場合というのはあり得ると思います。それはしようがないことでございまして、それから行革のときでございますが、これは
先ほどの経緯で説明いたしましたが、昨年の
法律改正で
仙台市のようなところは必ず置かなくてはいけないと。したがいまして、それは4月1日から必置だということでございますので、我々自身の
判断を超えている話でございますので、御理解いただきたいと思います。
53: ◯渡辺芳雄委員 当然4月1日からですけれども、国の
法律で決まっているわけですから、この2000万円に対する国からの何らかの
補助金といいますか、何か裏づけはあるんでしょうか。
54:
◯総務局長 補助金はございませんが、地方
団体の運営経費すべてにつきましては地方交付税で算定されますので、そういう
意味では来てるかはわかりませんが、個別の
補助金はございません。
55: ◯渡辺芳雄委員 その辺のところをきちんとすべきだと思うし、窓口を行革の中に置くというのは、ちょっと疑問とするところです。そう思うんですけれども、他都市はどうなんでしょうか、よく聞いてみていただけませんか。
56:
◯総務局長 他都市の状況はつかんでいるわけではございませんが、行財政改革推進室という今の組織は、
行政改革の具体的なことをやるわけでございますが、
事務の改善とか、そういう
監査委員と当局の窓口というのは従来は
事務管理課にございまして、その後に文書法制課に抜けた
部分も所管しておりますので、ちょっと名前にそぐわないかもわかりませんが、そういう
意味でございますので御理解いただきたいと思います。
57:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第37
号議案仙台市職員定数
条例の一部を改正する
条例について、
質疑を願います。
59:
◯笠原哲委員 新行財政改革推進年次計画の実施の初年度ということだというふうに思いますが、この中で職員定数の削減ついて10年度は検討し、11年度実施ということで15年度まで400名の削減するというふうな数値目標が出ていますが、私は計算が下手なもんですから、今回の
条例案で何人減って、15年までどういった
事業についてどのように考えていらっしゃるのか、現時点でわかる範囲でお教えいただきたいと思います。
60:
◯総務局長 まず、総体の400の方でございますが、これはなかなか正確に把握することは難しかったんでございますが、平成15年までの間に私どもとしてはなるべく定数を少なくしようという
考え方で、中期的といいますか、推計──今回の行革項目に掲げているものを含めまして、既存の配置を見まして我々なりに推計をいたしまして、努力すればこれぐらいはできるのではないかということで、400という数字を定めたわけでございます。
それから、今年度の分でございますが、今年度の分は結局市長部局と交通局の分でございますが、市長部局の分につきましては、この人数の削減数でございますが、増員要素と減員要素──例えば増員要素で申しますと、大きいものは介護保険の準備のために50名ぐらいの増が必要でございますし、それから保育所の保母の配置
基準というものにもかなりになります。そういうことが増員要素でございますし、片や減につきましては、非常に細かいことの積み上げで減になっている
部分と、ごみの収集委託による減ということで、その増減を差し引きまして、本年度はこういう数字になっているわけでございます。
61:
◯笠原哲委員 職員定数1万1110名の400名というのは3.6%に当たるんですけれども、今総務
局長がおっしゃったように、かなり詰めてこのぐらいならできるのではないかという数字で、400名という数値目標を立てたというふうに伺いましたが、果たしてもっとできないのかなと率直なところ感じを持つんですよ。
いろんなほかの報道なんかを見ますと、大変あれなんですけれど、1割ぐらいカットするとか、カットという表現は余り好きではないんですけれども、1割ぐらい削減するというとことか、1割5分やるんだというふうな物すごくインパクトのある表現を使いながら、
市側も一生懸命
行政改革をやっていますよと、やりますよという姿勢を見せるという政治的な
判断の
部分もあるのではないかなとは思うんですが、非常に懸命にこういった財政難の中で、片やおっしゃったように介護保険の導入とかで高齢化社会で職員が必要で、少子化社会で人を使うのでは、その
財源であり、人をどう生み出すかという
部分でいうと、
行政改革しかないのではないかというようなことが大方の見方だと思うんですよ。その辺を今回も既に市長も本会議で述べていますが、財政の計画については見直しせざるを得ないんだけれども、現状ではそれがなかなか見えないんでさらに見直しもできないというような表現を使っているということから言えば、この計画でいいのだろうかというような率直な疑問を持つんです。もちろん職員の削減だけが、定数の削減だけが行革の大綱ではないわけですけれども、その辺はどのようなお
考え方でいらっしゃるのか。
それと同時に、この400名の中にはかなり環境局の人がいらっしゃいますよね。この
人たちが生活に不安のないようというと表現が悪いかもわかりませんけれども、対処していかなくてはいけないという
部分でいうと、今年度──10年度でかなり試験をやったりしていろんなところに振り分ける作業も努力なされているようですけれども、何かそういった
意味でいうと、ちょっと矛盾しているような
部分があるんですが、削減計画をさらに増加させろということと、そういった
人たちをうまく張りつけしながら全体の行政のコストを削減していくというところの
部分で、非常にジレンマがあるのがよくわかる。私自身も言いながらジレンマを感じている
部分もあるんですよ。けれども、この数字でいいのかなというふうな率直な
考え方を持つんですが、その辺いかがですか。
62:
◯総務局長 先ほど申しましたように、これを詰める方法といたしまして年とか
団体によりましては切りのいい数字で一律何%というような決め方もあるかとはわかりませんが、やはりこれを増減差し引きで人を減らすということは大変なことでございますので、私どもといたしましては、責任を持ってできる範囲ということで、ある程度の積み上げを基本にしてやったわけでございます。
それから、もう
一つ。私どもは15年までという期間でやっているわけでございますが、結局その余る場合の処置もございますので、基本は退職者不補充ということでいかざるを得ませんので、やはりそういう5年ぐらいのところでこれぐらいの数字というのが人事の連続性から申しましても、これぐらいかなというようには……。これはもちろんさらに15年から後にまた新しい計画が出ると思いますが、10年ぐらいのスパンということで考えれば別でございますが、15年ぐらいまででいくとこれぐらいは私どもとしてはかなり頑張っているというふうに考えてございます。
63:
◯笠原哲委員 総務
局長はかなり頑張っているというふうにおっしゃいますが、普通の──普通のという表現は悪いんですけれども、民間の立場、あるいはこういった非常にリストラの中で困っている方々も多くいらっしゃるという
意味でいうと、もっと工夫した方がいいのではないかなと。
例えば、保育所なんか今どんどん民営化させようということで努力していますよね。だからその
部分に反対の人もいますけれども、進めようとする話もある。環境局もある。交通局もそういった方向にある。それは水道局だってやりようによってはあるだろうと思いますね。それから窓口
対応の
部分だってまだまだやれる
部分があるのではないだろうかと。いっぱいあるんですよ。私も実は今回いろんなところで懇談会をしていますと、大変役人の皆様方には失礼な言い方かもわかりません。随分暇ですねと。夕方5時になるとぱあっと帰っていくもんねと。私たちはいつも遅くまで残業していますよと。残業手当もいただけませんよという話がとかくあります。そういう声が聞こえてきますし、窓口の
対応だって随分昔から見たら役人さんとは大分変わってきたものの、まだまだ冷たいですよと。あるいは生活保護のことで相談に行っても若い職員の皆さんに非常に冷たい言い方をされますと。人権を無視されるような表現を使われますとか、さまざまな声が聞こえてくるんですよ。だから積み上げ方式といいますけれども、それをやっていると総務
局長は言うけれども、一般の納税者なり、そういったあるいは市役所に来る
人たちは、決してそうは見ていないということをぜひ頭に入れていただかないと困ると僕は思うんですよ。だから1万人もの企業といったら大変な企業ですよ。
仙台市内で100万人になっていないのに1万人以上いるんだから。もちろん交通とかいろいろありますけれども、交通局なんて市がやらなくてはいけないんですかと。宮城交通にやらせればみんな黒字になるのではないですかと言う人もいるんだし、はっきり言って物すごく厳しい
意見が出ているんですよ。私なんかもよく言われます。あんた議員で議員の給料は高いのではないんですかとかと言われますよ。ボーナスもちゃんともらえるからいいんですもんねと。私なんか3割カット、4割カット、現物支給だなんて話が出てくるわけ、どんどんどんどん。不景気のときにはとかく公務員の皆さんは矢面に立つ立場になるんだというふうに思いますが、一般の見方はそうです。
だから、私は切り込んだ形での
部分も必要になってくるのではないかというふうに思うんですが、今は15年まではこれでやりたいというような
お話なんですけれども、もっと工夫があるのではないかというような感じがしますので、ぜひこれはもう1回検討をできるものなのかどうなのか、もう少しぎりぎりの
部分で検討してみたらいかがかなというふうに思います。
それから、人員削減とちょっと離れるんですけれども、ある一部の方なんですけれども、財政の方に聞いて申しわけないんですけれども、物品購入の
部分で去年あたり、年々役所の買い付けは厳しいと。物品購入ですね。非常に厳しいんですという話がありまして、特にことしあたりは非常に厳しい
対応だったと。聞くところによると物品購入とか、鉛筆とか、ペンだとかいろんなものについては、全部
契約課を通して買っているというような話なんですけれども、1割──この中にも1割削減と出てきますよね。
事務費の1割削減と。それが物を1割少なく買うというのならわかるんですが、1割値段を下げろというふうに言われていると。また言われて納入しましたと。そうでないと財政
局長は首をひねっていますが、現場は──お店屋さんは売りたいわけですよ。また市役所とはぜひおつき合いしていきたいわけですよ、今後とも。ところが、それがカットカットで来られたんでは商売として成り立たないというふうな話があるんです。この辺はさっき
契約課長が来て、そんなことはないですよと言っていましたけれども、片や景気対策で公共工事は出していく。片や一般の
事務屋さんにはそういった厳しい
対応をする。片やお金を無担保、無保証で保証枠を広げっていって、お金を貸していくという
やり方をしながら、市そのものが買うところの
部分がぐんと下げられていたのでは、私たちの生活は逆に苦しくなるんですというふうに言われたんです。これは
委員会で聞くのかどうかちょっと迷ったんですけれども、これは皆さんここにいらっしゃる方もある
意味ではそういった
部分であるのかもわかりませんから、共通している
部分があるかもわかりませんので言うのですけれども、そういう事実はないというのならないで結構ですが、あるいは今後そういったことのないように指導するなら指導するでいいですけれども、やはり節約というのは物を減らすことだと思うんですよ。単価を下げることではないんですよ。その辺をちょっと考えていただきたいし、それでは財政
局長お願いします。
64:
◯委員長 笠原委員に照会しますが、この場で
答弁をもらった方がいいですか。
65:
◯笠原哲委員 はい。
66: ◯財政
局長 事務費の1割カットとかというのは、あくまでも効率化を図るということで、とにかくむだ遣いをしないようにという
意味でございまして、単価を下げてまで買えというようなことは毛頭思っておりません。ただ、工事等のコスト縮減とかというものについては、やはり我々は真剣に取り組んでまいらなければならないと思っております。
67:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第38
号議案仙台市市税
条例の一部を改正する
条例について、
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第65
号議案地方自治法第242条の2第1項第4号に規定による訴訟に係る費用の負担に関する件について、
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
70:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第66
号議案全国自治宝くじ
事務協議会規約の変更の
協議に関する件について、
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第67
号議案関東・中部・東北自治宝くじ
事務協議会規約の変更の
協議に関する件について、
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
72:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第69
号議案包括外部監査契約の締結に関する件について、
質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73:
◯委員長 終了いたしました。
以上で全
議案に対する
質疑を終了いたしました。
皆さんにお諮りしたいのですが、
付託議案の
決定につきましては、大泉委員が請願の筆頭紹介議員のため、関係の
委員会に出向いていますので、
所管事務の方を先に行い、その後に
付託議案の
決定を行いたいと思いますので、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
74:
◯委員長 それでは、
所管事務の方に進めさせていただきます。
《
所管事務について》
75:
◯委員長 まず、総務局より報告願います。
76:
◯総務局長 お手元に資料をお配りしてございますが、外郭
団体の情報公開の推進についてでございます。
外郭
団体の情報公開に関しましては、外郭
団体の
事業に関する市民の理解と信頼を深めるために、また、市民の市政参加をより一層推進するために必要であるということで、各外郭
団体と私どもと
協議を進めてまいりました。その結果、お手元にお配りしております資料のとおり、本市が全額
出資している財団法人等18
団体につきまして、本市の要請に対しまして自主的に情報公開を実施するということでまとまりました。
各
団体の情報公開
制度の中身でございますが、本市の情報公開の
条例をもって──本市の
制度があるわけでございますが、これにほぼ準ずるという形でございます。
3月の末までにそれぞれの各
団体で理事会を開いていただきまして、準備作業をしていただきまして、4月1日から実施する予定にしてございます。
私どもといたしましても、実際に外郭
団体の情報公開を
請求される申し出の方の利便性、それから外郭
団体の負担軽減を図るという
意味におきまして、開示の申し出場所といたしましては、市の情報公開の窓口であります市政情報センターを活用していただくというようなことなど、私どもといたしましても必要な役割を果していきたいというふうに考えてございます。
77:
◯委員長 ただいまの報告に対し、何か
質問等はございませんか。
78:
◯山脇武治委員 制度の概要のところで3)適用文書、これは平成11年4月1日以降に決裁・供覧が終了した文書というふうになっているんですが、ということは、10年、9年、8年、前の分については公開しないということなんでしょうか。
79:
◯総務局長 これは役所と違いますので、あくまでも民間
団体でございますので、情報公開に耐えられるような文書管理というのもできていない
団体もございまして、今後11年度からのものにつきましてはきちんとやっていただくということで話がまとまりましたものですから、4月1日以降ということでやるものでございます。
80:
◯山脇武治委員 そうすると、この
制度とは別にこうこうこういうような内部文書について、それぞれの
団体に公開を求めるということで、その
団体の
判断でいろんな情報はできるだけ開示をするようにするというような運用の仕方というのはないんですか。
81:
◯総務局長 特に定めてございませんので、それぞれの外郭
団体の
判断になりますが、私どもといたしましても、市がこの
団体から取得した文書につきます公開については従来どおりでございますので、さらに進んだ
内容ということになりましては、できるだけ
対応していただきたいと思いますが、こういう協定で決めるということにはしなかったものでございます。
82:
◯山脇武治委員 100%
出資団体ということなんですが、例えば25%以上の
出資団体というのはさっき40幾つ、51というような説明も受けていたんですが、そちらの方は
対象にしないということになったのはなぜでしょうか。
83:
◯総務局長 外郭
団体と申しましても、あくまでも
一つの独立した民間法人でございますので、こういう
制度でやるかということにつきましては、それぞれ
判断があるわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、市が100%といいますと、株主はこちらでございますので、そこならまず手始めにできるのではないかということでございまして、今回そういうことでこういうところから始まるということでございます。
84:
◯山脇武治委員 100%で一律というのではなくて、例えば30%なんだけれども、うちの方は応じられるよというようなところは全然なかったということなんですか。
85:
◯総務局長 実はそこまで照会といいますか、聞いたわけではございませんので、その辺はちょっとわかりません。
86:
◯山脇武治委員 そうすると、市の側の方針として100%のところについて協力を求めて了解いただいたということで、そうでない例えば4分の1以上というようなところに全体に協力していただけますかと、あるいはぜひ協力してほしいというような話をしたわけではないということなんですか。
87:
◯総務局長 そういう持ちかけはしてございませんが、現実問題といたしまして、市が4分の1ぐらいだけれども、ほかに大きいところが何社も出しているというようなところで、そんなのはだめだと言われればそれまでになる
可能性がございましたもんですから、今回はこういうところで
スタートということでございます。
88:
◯笠原哲委員 民間法人というふうに総務
局長は言いますけれど、これらの
団体は議会に毎年1回
事業報告というのがありますよね。決算の
内容も報告されています。それ以外に情報公開するというものについて、例えば議会でもよく理事長さんは幾らお給料をもらっているんですかという質問に対しては、答えられませんという表現を使っていますね。こういったものの公開はどうなんですか。
89:
◯総務局長 今回の公開の運用の中身でございますが、これは
先ほど申しましたように私どもの持っております情報公開
制度と同じ
基準で運用いたしますので、公開
基準につきましても同じでございます。ですから、今おっしゃいましたようなものがプライバシーとか個人の所得云々でちょっと私はよくわかりませんが、あくまでも私どもの持っております情報公開
制度の
基準に照らしてできるかできないかということで
判断していくことになっております。
90:
◯笠原哲委員 わからないということではなくて、今までの
答弁はプライバシーという表現を使いましたけれども、私たちは全部明らかになっていますね、皆さんも、個別のことはあれですけども、何等級何号俸でこういうふうな形でありますよと。私たちも全部明らかになっています。この方々も──所属されている方々もある
意味では決算
内容も既に公開されている。
事業内容も公開されている。しかも全額
出資の
団体ですよね。一々それを情報公開
条例に基づいて
請求しなければ公にしないという立場をとっていくのか。何もそんなことは別にほとんどが委託でやっていますよね、みんな。
市側の業務を委託してお願いしているわけでしょう。ほとんどですよ。そこの職員の皆さんが理事長さんも含めて会長さんとおっしゃるのかよくわかりませんけど、その辺の方々が幾らもらっているのですかということをなぜ私は明らかにできないのか、非常に疑問に思っているんです。現実は全く市がやるべきもの、あるいは市の職員でやるのは大変なので委託している。しかも、その委託費はほとんど100%
仙台市から入ってくる。この18
団体で、
仙台市以外の仕事をしているところはあるのですか。私はないと思いますよ。そういうところが議会には決算報告も出ている。就業規則もわからない。給料も幾らもらっているかもわからないというのでは、逆に私はおかしいというふうな感じを持つんです、率直にいって。全く別の
仙台市にかかわりがなくて、独自に
事業をやっているんです、だから明らかにできないんですというのは、私はわかるんです。理解できないんですけれども。
91:
◯総務局長 この問題につきましては、私もこの場でできる、できないというのは
答弁しかねるんでございますが、要は
仙台市の個人情報保護
条例を持ってございまして、個人の情報の保護と今言われました公益上の必要との兼ね合いだと思いますので、その辺は今ちょっとこの場で答えられませんが、検討させていただきたいと思います。
92:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93:
◯委員長 ほかになければ、次に財政局より報告願います。
94: ◯財政
局長 契約事務の適正化を図るため、全庁的に検討しておりました参考見積もり徴収
基準等のルール化につきまして、その概要がまとまりましたので、
契約課長から御説明を申し上げます。
95: ◯
契約課長 それでは、お手元の資料に従いまして、御説明申し上げたいと思います。
お手元の資料の1枚目が、
仙台市局指名
委員会の設置についてということになってございます。それから、2枚目が参考という形でつけましたが、都市整備局所管の工事等に係る参考見積もり徴収
基準の概要でごさいます。
本来であれば、本
委員会の所管となります局指名
委員会の設置について、先に御説明すべきところではございますが、設置に至ります経過及び趣旨を御理解いただきますために、参考としております工事等に係る参考見積もり徴収
基準を先に御説明申し上げて、その次に、局指名
委員会の設置について御説明申し上げたいと存じます。
なお、工事等に係る参考見積もり徴収
基準につきましては、所管であります都市整備建設
委員会におきまして、本日報告されることとなっておりますので申し添えさせていただきます。
まず、2枚目をごらんいただきたいと存じます。
こちらは、工事等に係る参考見積もり徴収
基準の槻要でございますが、まず、目的といたしまして、工事または設計、測量、地質調査等工事に関連して行う業務、これらを工事等と総称いたしますが、これらにかかります設計金額を積算するに当たりまして、参考のための見積書を徴収する場合の取り扱いについて定めるものでございます。
次に、2の内部積算の原則でございますが、工事等の設計金額の積算に当たりましては、内部で積算するための根拠といたします積算資料の範囲を明確に示すということでございまして、それに基づきまして積算者がみずから積算を行うことを原則とするということで、参考見積もりは例外的取り扱いであることを明確にするというものでございます。
次に、3の参考見積もりの徴収でございますが、内部の積算資料では積算し切れない場合に限りまして、まず、(1)の必要最小限の単品の見積書、さらに、(2)の
部分見積書を徴収できることといたしまして、それでもなお資料が整わない場合に限りまして、(3)に掲げます一括見積書というものを徴収することができることといたします。その際、一括見積書の徴収範囲が積算者の独断となりませんよう、あらかじめ工事等の種類及び
内容を限定することといたしまして、それを別表で明らかにすることといたしました。3枚目はその一部を抜粋したものを例として載せたものでございます。
なお、別表につきまして、現段階で把握できるものは可能な限り載せることといたしておりますが、完全に網羅し切れない場合も想定されますので、別表に掲載されていない工事等につきまして、今回後で説明申し上げますが、局指名
委員会が特に認めた場合に限り一括見積書が徴収できることといたしたいと考えてございます。
最後に、局指名
委員会への報告でございますが、一括見積書に該当しないものとして徴収した見積書が、結果的に本来は局指名
委員会等の認定を受けるべき一括見積書であったことが判明したような場合につきましては、事後でありましても局指名
委員会にその旨を報告するというふうにいたすことにしております。
以上、工事等に係る参考見積もり徴収
基準の概要でございますが、この
基準につきましては、一昨年の道路台帳作成に係る
委託契約、あるいは昨年の水道局の工事発注に係ります事件などの原因の
一つというふうに見られた
部分がございまして、その改善策が課題となっておりました工事等の参考見積もりについての適正化を図るというものでございます。
これが、工事等に係る
部分でございますが、工事等以外の業務におきましても、同様の問題が起こらないように事前にその
対応を図る必要がある
部分があるという認識に立ちまして、
委託契約のうち重要なものについてチェック機能を整備することといたしましたものが1枚目にございます
仙台市局指名
委員会の設置でございます。
1枚目の方にお戻りいただきたいと存じます。
まず、
仙台市局指名
委員会の設置についてでございますが、
対象とする業務でございますが、現在各局各課で直接
契約事務を行っている
委託契約のうち、1)、2)に掲げましたとおり、施策立案にかかわる調査研究または策定業務に係る
委託契約、2)のパーソナル・コンピュータにおけるソフトウェア開発業務に係る
委託契約で、おのおの100万円以上のものを
対象といたしたいと考えてございます。
次に、審議
事項でございますが、まず第1点目は、
対象契約に関しまして参考見積もりを徴収する場合の相手方の選定に関する
事項をまずチェックすると。
それから、第2点目は、実際の
契約に当たりまして、指名競争入札を行う場合にありましては指名業者の選定、随意
契約で行う場合につきましては随意
契約とする理由及び相手方の選定について審議をしていただくということでございます。
それから、第3点目は、
先ほども御説明申し上げましたが、一括見積もりを徴収する場合の──別表で限定しておりますが、それ以外の場合で一括見積書をどうしても徴収せざるを得ないという場合にそれを認定すること、それから結果的に一括見積書となった場合にその報告を受けることということでございます。
次に、局指名
委員会の組織でございますが、各局とも5名程度で組織いたしまして、
委員長には次長をもって充てるということで決めておきまして、その他の副
委員長と委員等につきましては、各局の組織──部長がいるとか、いないとかがございますので、それを各
局長が選任することというふうにいたしたいと存じます。
これが局指名
委員会の設置の概要でございますが、これらによりまして、重要な
委託契約につきまして、現在の担当ラインの決裁だけではなくて、局
委員会といういわば客観的なチェック機能を加えることによりまして、この分について
契約の
事務の適正化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
次に、大きな2番目の参考見積書徴収時の取り扱いという
部分でございますが、これにつきましては、工事等に係る参考見積書及び今御説明申し上げました局指名
委員会の審議
対象となる
委託契約に係る参考見積書の徴収に当たりまして、金額に応じまして最終的な指名業者数の半数程度のものから徴収すること。その場合、最低でも3者以上からとること。それから、参考見積書を徴収した業者が必ずしも指名業者とならない場合があることを明記し、見積書の提出については任意の協力であるというふうに位置づけたいと考えてございます。
また、これは現在も行っておりますが、決裁及び合議等必要な
事務手続等につきましては、別途、財政
局長通知等によりまして
事務手続の再度徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上の要綱及び
基準等につきまして、4月1日より施行することといたしております。
96:
◯委員長 ただいまの報告に対し、
質問等はありませんか。
97:
◯山脇武治委員 1点だけ御質問させていただきます。
これまでも、こうした
契約をする場合に直接の担当者、その上司等の決裁の規程があったと思うんですが、今回こういう
制度がつくられたとしても、
協議というのですか、
委員会が開かれないで、いわば持ち回りで決裁というようなことがもし一般化するようなことがあれば、これまでとどこが違うのかなというような疑問も持つわけなんです。いわゆる持ち回りでなくて、
委員会を開いて、そこできちんと審議をするというような形での運営が行われるというふうに理解してよろしいのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。
98: ◯財政
局長 私どもの視点といたしましては、チェックが複数にまたがることが一番重要な
事項というふうに考えております。今までは決裁ラインだけでのチェックと。たまたまそれが漏れていた場合にいろいろ問題が起きたというようなことでございまして、今回はそういうことで各局各課が
契約をいたします重要なものにつきまして、今のところは限定でございますが、それを局
委員会の方で一応審議をして、チェックをしていこうということでございます。単なる持ち回りでそういう
委員会が開催されるというような安易に形骸化するようなことを決していたすものではなく、そういう点につきましては十分留意してまいりたいと考えております。
99:
◯笠原哲委員 1点だけお尋ねしたいんですけれども、現行の指名は、私の認識が間違っているなら間違っていると言っていただきたいんですが、
契約課から大体1本で出てくる、あるいは区であれば各区の指名
委員会があってやっていますよね。これ以外の局の指名
委員会を設置しなくてはいけないという理由がよくわからないんですが、私の認識はそういうふうな──
契約課に指名
委員会があって、指名
委員会を受けて
契約課が指名すると、
契約業務を行うと。区の場合は、区にも指名
委員会があって発注して
契約を行うという
やり方をしていますよね。今までに局、例えば建設局、都市整備局なんかがそういったところの
対象になるのかと思いますけれども、こういったことはいっぱいあったんですか。例えばこういった
意味での
契約というのは、つくる前の
契約の
部分があったのか。
100: ◯財政
局長 お手元の資料の
対象契約の1)2)、いわゆる施策立案にかかわる調査研究または計画策定業務に係る
委託契約、それからソフトウェア開発に係る
契約は、各課
契約に現在までずっとなっております。したがいまして、今までは各課が発注をしておりましたので、それを局としてチェックをして、
自分たちでそこの選定をするというようなことが必要だろうというふうに考えたわけでございます。
区の方は、
事務事項委員会というのがございまして、そういう選定作業をやっておるわけでございます。
101:
◯笠原哲委員 というと、例えば100万円以上で上限がないんですかね、これは。ちょっと上限が見当たらないような気がしたんですが、もちろん議会にかかるような
契約案件は議会にかかるんでしょうけれども、各局でやっている
部分は上限が当然あると思いますけれども、上限とそれからどこと
契約したかというのは各局ではわかっていたけれども、財政の
契約課では全然わからなかったということなんですか、今までは。今後もわからないというシステムなんですか、これは。
102: ◯
契約課長 今回の局指名
委員会の
対象とする1)2)の業務につきましては、今
局長から申し上げましたとおり各局各課で
契約しておりまして、特に金額の上限はございません。
それから、これらの業務を含めまして各局各課でやっております
委託契約というのは膨大な数に上りまして、それをすべて我々の方で最終的にどこと
契約したかというふうな把握は今のところしておりません。
今後につきましては、これらの2件につきまして、今後追跡調査をするようなことは考えてまいりたいと思います。
103:
◯笠原哲委員 ここが一番問題なんですよ。要するに、各局で──私はそこまでいっているとは思わなかったんであれだったんですけれども、各局で決めると。コンサルタントとかさまざまなところを決めていく、それが1カ所に集中してしまうという現象がないですか。それがつかめないから僕は問題だと思っているんですよ。市のOBも行っている。前にも質問したことがありますよ。市のOBが行っている会社にどうも集中しがちだと。それが全然
契約課で掌握していないで……。それと同じように、
契約課では同じ立場で
契約に入れながら仕事を受注させていくと。偏っているので全然わかっていないんでしょう、結局は。僕はこの辺が非常に問題だと思うんですよ。今このように景気が悪いの何だのと言っても、特定の業者なんかが何となく集中しているといううわさがぶんぶん聞こえてきますよ、仕事のない時期だけに。だから、それを
契約課の方で報告義務を負わせると。全部すると。
契約相手先、金額。何もそれは
契約いいですよ、そっちでやっても。どこに偏っているのかを全然掌握できないのでは困るよ、それは。財政
局長、思いませんか、そういうふうに。
104: ◯財政
局長 今
笠原委員がおっしゃられたのは、設計等の問題だと思いますが、これは設計ではございませんので、そこはちょっと……。はい。
確かにそういう点でちょっと抜けている
部分があろうかと思いますので、その辺のチェック体制につきましても検討させていただきたいと思います。
105:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
106:
◯委員長 ほかになければ、以上で報告
事項関係を終了いたしました。
議案の
決定につきましては、ただいま山脇委員が請願の筆頭紹介議員として、関係
委員会に説明に出向いておりますので、
付託議案の
決定は山脇委員が戻り次第行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、報告
事項以外の方に進んでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
107:
◯委員長 この際、当局から報告を受けた
事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108:
◯委員長 それでは、暫時休憩をさせていただきます。
休憩 午後2時18分
再開 午後3時00分
《
付託議案の
決定の
審査について》
109:
◯委員長 それでは、再開いたします。
保留をしておりました、
付託議案の決定を行います。
決定の
審査は、
審査順序表により順次討論、採決を行いたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
110:
◯委員長 御
異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により
審査を行います。
なお、要望
事項等につきましては、
付託議案の
決定がすべて終了した後に一括して確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
その際、
委員長報告に織り込むものについては、その旨をはっきりと簡明に発言を願い、その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。
まず、第33
号議案仙台市
外部監査契約に基づく
監査に関する
条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第33
号議案は、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。